ブラジル人といっても、日系人とその家族です。 日系人は「日本人の配偶者等(日本人の配偶者または日本人の子)」とか「定住者」(日本人の子の配偶者等)とかといった在留資格が多いです。在留期間は1-3年くらい、就労上の制限は特にありません。 定住者(日系2世、3世、4世) 定住者(日系2世、3世、4世) 日系ブラジル人、日系ペルー人、日系フィリピン人など日系外国人は、「定住者」の在留資格が取得できます。祖先が日本人であり昔に移民として海外に渡ったその日本人の子孫が日系人です。

いわゆる日系2世及び3世 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者

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