建築基準法において、 『建築物』かどうか? というのは、非常に重要です。それは、そもそも建築基準法は建築物に対してかかってくる法文だからです。 『建築物』であれば、全て建築基準法に適合させる必要があります。もちろん、確認申請も必要です。 第128条の3 地下街 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。 ただし 、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2m未満とするこ … 建築基準法における「地階」の定義は『床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のもの』とされている。つまり「地下室」とは、同法においてはその要件を満たす部屋のことだ。 対し、消防法では改札内の施設も含めて防火対象物として規制している。 このように、消防法と建築基準法で、駅舎における規制の範囲に関しては、ずれが生じてい る(図3-2)。 図3-2 駅舎における消防法及び建築基準法の適用概念図 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2m未満とすることができる。; 一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
建築基準法の建物の定義は?確認申請が必要な建築物や増改築 一級建築士試験の法規において、基本的次項でありながらいざ出題されると意外と正解するのが難しいのが「確認済証の交付を受ける必要がないものとして正しい物を選ぶ」という問題ですよね。 建築基準法の排煙設備(以後、建築排煙という。 ... ・ 地下街の地下道に設ける構造基準(告示第1730号)。 ・ 非常用ev乗降ロビーに設ける構造基準(告示第1833号)。 ... いう定義がある。 3.3 建築排煙と消防排煙の排煙設備規定の設置要求対象建物 建築基準法施行令 第一条第2号 床が地盤面下で、その床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。 基準法では地下室の定義上、高さの1/3以上が地盤面より下にあれば地下室と … 第八条の二 高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その 他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工 … 半地下というのは建築基準法上、地下と同じ扱いになるのですか? 建築基準法では、地下や、半地下といった言葉の分別はせず、総称して「地階」という用語が定義され用いられています。 地下室が居室としての使用可能になったとともに、容積率での優遇措置も講じられています。住宅部分の「延床面積の3分の1を限度として、容積として計算しない」と建築基準法で定められています。 地下道等の地下に設けられた空間(地下街)や、観光タワー、鉄道等の 高架の工作物そのものは、建築物に該当しません。 しかし、 地下道等にあ事務所、店舗は、建築物と同じような使い方をするため、建築物に該当 します。