大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認くださ … 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条において準用する土地収用法第15条第4項の規定による同条第1項に規定する証票の様式は、別記様式第一とする。 「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」における大深度地下の定義は、次の[1]または[2]のうちいずれか深い方の深さの地下です。 [1] 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深) 「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の全文・条文まとめ大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第一章 総則(目的)第一条この
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